当院の治療費について
メタルボンド ¥105,000-
インプラント1本 ¥315,000-
金属床(義歯) ¥315,000-
※治療費は全て税込みです。
その他の治療費ついてはお気軽にお問合わせください。
費用について
虫歯や歯周病の治療費など、通院回数を重ねれば高額な費用となります。ですが、少しでも治療費の負担を軽減できる制度、それが医療費控除です。歯科治療でかかる費用の多くは医療費控除の対象となりますので、レシートや領収書は必ず保管しておきましょう。
医療費控除について
本人や本人と生計をともにする配偶者やその他親族が支払った医療費には、一定の金額の所得控除が適用され税金が還付されます。この制度を医療費控除といいます。

歯科治療費の場合
- 一般的に使用されている歯科素材については医療費控除の対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
※単に容貌を美化するための費用は医療費控除の対象になりません。 - 歯科ローンでは、患者様が支払うはずの治療費を信販会社が立替払いをしています、歯科ローンを適用した場合、歯科ローンを契約成立した年の医療費が控除の対象となります。この場合には歯科医院からの領収証がないことが多いので、歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証をご用意ください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。 - 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。子供の通院に付き添いが必要な場合は、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにし、金額も記録しておくようにしてください。
※通院費として認められるのは公共の乗り物のみ。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は以下の式で計算した額(最高200万円)です。
(1年間に実際支払った医療費の合計額)-(A)-(B)
A=保険金などで補てんされる金額
※生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される 医療費・家族療養費・出産育児一時金など。
B=10万円
※その年の総所得金額が200万円未満の場合はその5%の金額。




